JAバンクについて
JAバンクは、JAバンク会員(JA・信連・農林中金)で構成するグループの名称です。組合員・利用者の皆さまに「便利で、安心な」金融機関としてご利用いただけるよう、密接な連携をとっています。ペイオフ、不良債権処理、IT活用による金融サービスの多様化などの環境変化に対応し、喜ばれるサービスをご提供します。
JA長野八ヶ岳では、地域の身近な金融機関として、組合員また地域住民の皆様の要望に応えうる業務展開と農協運営の健全性維持に努めてまいります。
JAバンクセーフティーネット
より安全な金融機関としての信頼を得るために、JAバンクは「JAバンク・セーフティーネット」を構築しています。まず、公的制度である「貯金保険制度」。そして、「JAバンクシステム」のもとJAバンク全体で経営健全性を確保する取組みである「破綻未然防止システム」。この仕組みによって、組合員・利用者の皆様により一層の安心をお届けします。
ひとつの金融機関として
JAバンクは、JAバンク会員(JA、都道府県段階の信連、全国段階の農林中央金庫)で構成されているグループの名称です。JAバンクはグループ全体のネットワークと総合力で、組合員・利用者の皆さまに「便利で、安心な」サービスを提供します。
JA |
JAは「相互扶助」を目的とした協同組合金融機関。利益ばかりを追求する大口の貸し出しや投機的な融資を行うことは許されていないので、リスクの少ない健全な資産内容を維持しています。 長野県内20JAの金融店舗が全市町村を網羅し、お客様志向に徹した事業展開で、身近で便利そして安心をお届けしています。 |
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信連 |
信連はJAの県域組織であり、お客様の財産を大切に運用する信託業務や投資信託の販売など最先端の業務を取り扱っています。 |
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農林中金 |
農林中央金庫はJAバンクのユニバーサル金融機関で、世界的にもトップクラスの資金量を持ち、高い格付けで評価されています。 長野県JAバンクをバックアップする頼もしい存在です。 |
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特殊詐欺被害の未然防止の取組みについて
長野県JAバンクでは特殊詐欺対策を実施いたします。詳細につきましては以下PDFをご覧ください。
PDF 特殊詐欺被害の未然防止に向けた当組合の取組みについて
平成30年2月15日
長野八ヶ岳農業協同組合
休眠預金活用法について
2018年1月より休眠預金等活用法が施行されます。詳細につきましては以下PDFをご覧ください。
平成29年11月27日
長野八ヶ岳農業協同組合
金融円滑化に向けた取り組みについて
当組合では、中小企業金融円滑化法の期限到来後の取り組みについて、「金融円滑化にかかる基本方針」を制定いたしました。詳細は以下PDFをご覧ください。
平成25年4月1日
長野八ヶ岳農業協同組合
「経営者保証に関するガイドライン」への対応について
この度、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、当JAは、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を実施いたしました。 当JAは、今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めて参ります。 <本ガイドラインの詳細については、以下URL をご参照ください>
全国銀行協会 https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/
日本商工会議所 https://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html
JAバンク利用者保護等管理方針
長野八ヶ岳農業協同組合(以下「当組合」という。)は、農業協同組合法その他関連法令等により営む信用事業の利用者(利用者になろうとする者を含む。以下同じ。)の正当な利益の保護と利便の確保のため、以下の方針を遵守する。また、利用者の保護と利便の向上に向けて継続的な取組みを行っていく。
1.利用者に対する取引または金融商品の説明(経営相談等をはじめとした金融円滑化の観点からの説明を含む。)および情報提供を適切かつ十分に行う。
2.利用者からの相談・苦情等については、公正・迅速・誠実に対応(経営相談等をはじめとした金融円滑化の観点からの対応を含む。)し、利用者の理解と信頼が得られるよう適切かつ十分に対応する。
3.利用者に関する情報については、法令等に基づく適正かつ適法な手段による取得ならびに情報の紛失、漏洩および不正利用等の防止のための必要かつ適切な措置を講じる。
4.当組合との取引に伴い、当組合の利用者の利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理のための態勢整備に努める。
【備 考】 本方針の「取引」とは、「与信取引(貸付契約およびこれに伴う担保・保証契約)、貯金等の受入れ、商品の販売、仲介、募集等において利用者と当組合との間で事業として行われるすべての取引」をいう。
附 則 この方針は、平成22年8月26日から実施する。
復興特別所得税の取り扱いについて
平成23年(2011年)12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年(2013年)1月1日より「復興特別所得税」が課税されることになります。
所得税全体を対象とし、「平成25年(2013年)1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの25年間にわたり、所得税額に対して2.1%を課す」というものです。
利子所得である貯金利息、国債利子の所得税額および配当所得(または譲渡所得)である株式投資信託の収益分配金等の所得税額に対しても、下記のとおり平成25年(2013年)1月1日以降は復興特別所得税が適用されます。
記
1 貯金利息および国債利子に係る源泉徴収税率 | ||
貯金利息等受取日(※1) | 源泉徴収税率 | 内訳 |
平成24年(2012年)12月31日まで | 20% <現行税率> |
国税(所得税)15%+地方税5% |
平成25年(2013年)1月1日~ 平成49年(2037年)12月31日 |
20.315% <復興特別所得 税課税後> |
国税(所得税)15.315%(※2)+地方税5% (※2)復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315% |
(※1)貯金利息受取日等とは、利息等を契約上受取ることとなる日をいい、実際の受取りに来店された日とは異なる場合があります。(所得税法基本通達36-2によります。)
2 株式投資信託の収益分配金(または解約時・償還時の差益)にかかる税率 | ||
税率 | 内訳 | |
平成24年(2012年)12月31日まで | 10% <現行税率> |
国税(所得税)7%+地方税3% |
平成25年(2013年)1月1日~ 平成25年(2013年)12月31日 |
10.147% <復興特別所得 税課税後> |
国税(所得税)7.147%(※3)+地方税3% (※3)復興特別所得税分 7%×2.1%=0.147% |
平成26年(2014年)1月1日~ 平成49年(2037年)12月31日 |
20.315% <軽減税率 廃止後> |
国税(所得税)15.315%(※4)+地方税5% (※4)復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315 |
(注)公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として上記1と同じ税率となります。